かじかのそら
鰍の空行政書士事務所

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢18番地8
0556-42-7024

090-1999-9011
kajikanosora.259@gmail.com
https://kajikanosora.com

現場制度をつなぐ専門家


ドローン飛行許可承認申請、農地法手続はお任せください!
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(ご挨拶)

複雑な法令対応も専門家の伴走支援によりビジネスを守ります!



 小さな疑問もお気軽にお問い合わせ下さい、当事務所が誠意をもって対応します。


           鰍の空行政書士事務所代表  行政書士 長田博幸

ドローンの導入により効率化を図りたいが、無許可による事故や信用失墜のリスクが怖い…。
 目まぐるしく変わるドローンの新制度や法令改正に追いつけない事業者様も少なくありません。
 求められる分野の専門家である行政書士が面倒な法務をサポートすることで、企業として信頼性を維持しながらビジネスを円滑に進めることが可能となります。
  ・コンプライアンス ・業務の効率化 ・社員教育 ・信頼性の担保 etc
 当事務所は事業者様が安心して業務を遂行できるよう全力でサポートいたします。

農地の譲渡や転用の手続きを進めたいが、どこに相談していいかわからない…。
 高齢化や後継者不足、昨今では獣害による離農は深刻です。遊休化した農地をどうしよう、転用したいが農振が・・など、農地には特有の悩みが伴います。こうしたお悩みには農業行政を熟知した専門家が必要です。農地に関する困りごとや相談、許可の難しい申請なども全力でサポートいたします。
Hiroyuki OSADA

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サンプル 太郎
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VOICE
現状の課題
ドローン事業者が直面していること
 ドローン制度自体が走りながら作られている今日にあって、頻繁に改正される最新情報を追い続ける必要がある上に、航空法に加え、小型無人機等飛行禁止法・電波法・道路交通法等の法規制が複合的に関係していることがこの制度をより複雑にし利用者を苦しめています。
 一方で企業は、本業で精一杯で制度理解や法令対応まで手が回らない状況が常態化しており、こうした中で見切発車のまま運用すると事故・行政処分・事業停止・信用失墜、保険がおりない可能性等のリスクを抱えることになってしまいます。
現状の打開
そこで現場と制度をつなぐ専門家が必要
 こうした状況下において、行政(国土交通省等)も全ての個別相談に迅速に対応できていません。このため制度と現場をつなぐ専門スキルを持った行政書士が必要であり、またこうした専門家なしではドローン産業の社会実装は鈍化してしまいます。
メリット
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こんな悩みはございませんか

業務にドローンを導入したいけど、ドローンを飛ばすためのルールや操縦に関して資格が必要なのかもわからない。
あの田んぼしかないので、そこに家を建てたいんだけど農振?がかかってるらしくて・・
除外できるか心配だ。
法体系や飛行ルールを把握するのが大変。特定飛行って何なの?
農地を処分したい(取得したい)が、どこに相談すればいいの?
「包括申請」?「個別申請」? 法令関係がややこしく、まるっと丸投げしたい。
親が残してくれた畑があるんだけど、譲ってくれと言われたが、どうすればいいの?
万が一、事故やトラブルが起きた際の対応が不安だ。業務失注や信用失墜に繋がらないか。
大きな田んぼがあるんだけど、もう米は作れないから、誰か作ってくれないかな。
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ドローンを飛ばす上で知っておなかければならない、
無人航空機の「機体登録」やその必要性、
「特定飛行・飛行の許可承認」やその必要性
などは、
国土交通省で用意しているこちらのページを一度ご覧になってみてください。



実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。



個人的にも業務的にも似たような経験はありませんか?心配な時こそ専門家にご相談下さい。

次の①~⑦のような場面でドローンを飛ばすために、先ずは守らなければならない航空法の大前提があります。

 機体は100g未満ですか?
YES:航空法の規制対象ではありませんので飛ばすことは可能です。但し、イベントでは主催者の承諾や周囲の方々のご理解を、
   他者の管理地では管理者の承諾を得ることは必要です。
N O100g以上の機体は航空法が適用されます。機体登録+リモートID搭載のない機体は原則「飛ばすことはできない」こと、
   また操縦者に技能証明や10時間以上の飛行経験が無い場合も「飛ばすことはできない」とお考えください。
   この他、状況により夜間飛行や目視外飛行を必要とする場面では、それぞれの飛行に応じた資格や訓練が必要となります。

 ◆①~⑦のような場合でも、国土交通省の許可承認を取得することで飛ばすことは可能です。
   ※ここではあくまでも一般的な事例です。個々に状況は異なりますので見解は一様ではありません。
 取得後は、飛行前には
飛行前点検や飛行計画の通報が、飛行後は飛行後点検を含む飛行日誌の作成が必要となります。技能証明所持者はその携帯も必須です。
(但し④の個人での個別申請に許可は下りません。また⑥の場合、自治体からの要請に基づく場合は不要となりますが、機体管理のため飛行日誌は作成した方がベターです。)

  • ドローンを買ったので自宅の屋根の状況を見てみたい。

     自宅の敷地内であっても一定の高さを飛ばす必要があります、周囲の「人」や「物件」から30m以上の距離が確保できない場合は飛ばすことはできないとお考え下さい。

  • 子どもの運動会の様子を空から撮影したい。

     イベント上空からの撮影は大変危険です。プロペラガードのある機体の準備や、主催者・関係者全員への周知と理解、立ち入りを制限するエリアの確保やその場を見張り注意を促す人を配置できなければ飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • 高台の公園から街の夜景を撮影したい。

     公園の管理者の承諾は大丈夫ですか?夜間飛行となりドローンを直接目視できない状況となります。また周囲に第三者や車が走る状況がある場合もあり、危険な飛行となるため飛ばすことはできないとお考え下さい。

  • 花火大会の会場が遠いので、自前のドローンで撮影したい。

     最も危険な飛行の一つとなります。主催者との打ち合わせの中で守らなければならないルールを定めます。警察・消防への届け出、立ち入り禁止区画の設定や人員の確保が必要となりますので、特に個人で飛ばすことはできないとお考え下さい。

  • 道路改良工事の迂回路の整備のため用地の測量をしたい。

     人口集中地区ではない場所であっても、主線道路付近であれば「人」や「物件」の近くを飛行することとなり、自動運転であっても立ち入りを見張り注意を促す人やコーン等を設置するエリアを確保できなければ飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • 集落近くの畑にクマの目撃情報があったので、安全確認のため空から見回りたい。

     人命にかかわる危険を回避するための特例飛行となります。この場合は、自治体からの緊急事態との要請がなければ個人で飛ばすことはできないとお考え下さい。

  • 近くの河川敷でドローン操縦の練習をしたい。

     河川には自由使用の原則がありますが、河川管理者の承諾が必要な場合がほとんどです。近くに車道橋や鉄道橋が架かっている場合や自治体管理の河川公園が設置されている場合など、自由に飛ばせない場合がかなりあります。
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当事務所の4つの安心

① 当事務所は、県内対応・地域密着を原則とし、対面により直接相談ができます。
 対象を主に県内とすることで、特有の地形・形状を考慮した飛行プランをご相談戴けます。地域を知り地域に根差した引き出しを多数持つことで、行政やクライアント同士をつなぐ架け橋ともなります。
② 代表者は元自治体職員 相談・申請面において行政事務に精通しています。
 30年の行政経験の中で培った様々な引き出しを駆使し、状況に応じた法令上のアドバイスのほか、各種許可承認・補助金申請手続き業務など、相談者様にとっての最適解をご提供します。
③ 代表者はドローン操縦の国家資格保有者 制度・技術両面の知見を有しています。
 一等無人航空機操縦士のほか、昼間飛行・目視内飛行・最大離陸重量25㎏未満のそれぞれ限定解除(各二等)の国家資格を有し、法令面・技術面から社内ルールの策定、安全運行管理のアドバイスなどトータルで支援します。
④ 代表者は農業委員会事務局にも従事 申請や許可の要件などを熟知しています。
 農地法3条・4条・5条許可申請や農振法農振除外申請をはじめ、遊休化した農地や相続農地の困り事など行政との連携を必要とする複雑で難易度の高い農地関連手続きもしっかりとサポートします。
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ご相談、ご依頼の流れ

Step1

無料相談・ヒアリング

ドローンの使用目的や飛行場所、または農地手続きの現状について、丁寧にお伺いいたします。

Step2

お見積もりのご提示

ヒアリング内容をもとに、必要な手続きや最適なサポートプラン、明確なお見積もりをご案内します。

Step3

書類作成・申請代行

複雑な書類作成や行政機関への申請手続きを迅速・正確に代行し、許可取得までサポートします。

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報 酬 額 表

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お問い合わせ


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鰍の空行政書士事務所位置図