個人的にも業務的にも似たような経験はありませんか?心配な時こそ専門家にご相談下さい。
次の①~⑦のような場面でドローンを飛ばすために、先ずは守らなければならない航空法の大前提があります。
◆機体は100g未満ですか?
YES:航空法の規制対象ではありませんので飛ばすことは可能です。但し、イベントでは主催者の承諾や周囲の方々のご理解を、
他者の管理地では管理者の承諾を得ることは必要です。
N O:100g以上の機体は航空法が適用されます。機体登録+リモートID搭載のない機体は原則「飛ばすことはできない」こと、
また操縦者に技能証明や10時間以上の飛行経験が無い場合も「飛ばすことはできない」とお考えください。
この他、状況により夜間飛行や目視外飛行を必要とする場面では、それぞれの飛行に応じた資格や訓練が必要となります。
◆①~⑦※のような場合でも、国土交通省の許可承認を取得することで飛ばすことは可能です。
※ここではあくまでも一般的な事例です。個々に状況は異なりますので見解は一様ではありません。
取得後は、飛行前には飛行前点検や飛行計画の通報が、飛行後は飛行後点検を含む飛行日誌の作成が必要となります。技能証明所持者はその携帯も必須です。
(但し④の個人での個別申請に許可は下りません。また⑥の場合、自治体からの要請に基づく場合は不要となりますが、機体管理のため飛行日誌は作成した方がベターです。)
①ドローンを買ったので自宅の屋根の状況を見てみたい。
自宅の敷地内であっても一定の高さを飛ばす必要があります、周囲の「人」や「物件」から30m以上の距離が確保できない場合は飛ばすことはできないとお考え下さい。
②子どもの運動会の様子を空から撮影したい。
③高台の公園から街の夜景を撮影したい。
公園の管理者の承諾は大丈夫ですか?夜間飛行となりドローンを直接目視できない状況となります。また周囲に第三者や車が走る状況がある場合もあり、危険な飛行となるため飛ばすことはできないとお考え下さい。
④花火大会の会場が遠いので、自前のドローンで撮影したい。
最も危険な飛行の一つとなります。主催者との打ち合わせの中で守らなければならないルールを定めます。警察・消防への届け出、立ち入り禁止区画の設定や人員の確保が必要となりますので、特に個人で飛ばすことはできないとお考え下さい。
⑤道路改良工事の迂回路の整備のため用地の測量をしたい。
⑥集落近くの畑にクマの目撃情報があったので、安全確認のため空から見回りたい。
人命にかかわる危険を回避するための特例飛行となります。この場合は、自治体からの緊急事態との要請がなければ個人で飛ばすことはできないとお考え下さい。
⑦近くの河川敷でドローン操縦の練習をしたい。