かじかのそら
鰍の空行政書士事務所 登録番号26163280号 山梨県行政書士会会員

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢18番地8
0556-42-7024

090-1999-9011
kajikanosora.259@gmail.com
https://kajikanosora.com

現場と制度をつなぐ空と農の専門家


ドローン飛行許可承認申請、農地法手続はお任せください!
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(ご挨拶)

複雑な法令対応も専門家の伴走支援によりビジネスを守ります!



 小さな疑問もお気軽にお問い合わせ下さい、当事務所が誠意をもって対応します。


           鰍の空行政書士事務所代表  行政書士 長田博幸

▶ドローンの導入により効率化を図りたいが、無許可による事故や信用失墜のリスクが怖い…。
 目まぐるしく変わるドローンの新制度や法令改正に追いつけない事業者様も少なくありません。
 求められる分野の専門家である行政書士が面倒な法務をサポートすることで、企業として信頼性を維持しながらビジネスを円滑に進めることが可能となります。
  ・コンプライアンス ・業務の効率化 ・社員教育 ・信頼性の担保 etc
 当事務所は事業者様が安心して業務を遂行できるよう全力でサポートいたします。

             巻末の「附録」に様々なドローンにまつわるケース・スタディーを掲載しています。

▶農地の譲渡や転用の手続きを進めたいが、どこに相談していいかわからない…。
 高齢化や後継者不足、昨今では獣害による離農は深刻です。遊休化した農地をどうしよう、転用したいが農振が・・など、農地には特有の悩みが伴います。こうしたお悩みには農業行政を熟知した専門家が必要です。農地に関する困りごとや相談、許可の難しい申請なども全力でサポートいたします。
Hiroyuki OSADA

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サンプル 太郎
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VOICE
現状の課題
ドローン事業者が直面していること
 ドローン制度自体が走りながら作られている今日にあって、頻繁に改正される最新情報を追い続ける必要がある上に、航空法に加え、小型無人機等飛行禁止法・電波法・道路交通法等の法規制が複合的に関係していることがこの制度をより複雑にし利用者を苦しめています。
 一方で企業は、本業で精一杯で制度理解や法令対応まで手が回らない状況が常態化しており、こうした中で見切発車のまま運用すると事故・行政処分・事業停止・信用失墜、保険がおりない可能性等のリスクを抱えることになってしまいます。
現状の打開
そこで現場と制度をつなぐ専門家が必要
 こうした状況下において、行政(国土交通省等)も全ての個別相談に迅速に対応できていません。このため制度と現場をつなぐ専門スキルを持った行政書士が必要であり、またこうした専門家なしではドローン産業の社会実装は鈍化してしまいます。
メリット
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こんな悩みはございませんか

業務にドローンを導入したいけど、ドローンを飛ばすためのルールや操縦に関して資格が必要なのかもわからない。
あの田んぼしかないので、そこに家を建てたいんだけど農振?がかかってるらしくて・・
除外できるか心配だ。
法体系や飛行ルールを把握するのが大変。特定飛行って何なの?
農地を処分したい(取得したい)が、どこに相談すればいいの?
「包括申請」?「個別申請」? 法令関係がややこしく、まるっと丸投げしたい。
親が残してくれた畑があるんだけど、譲ってくれと言われたが、どうすればいいの?
万が一、事故やトラブルが起きた際の対応が不安だ。業務失注や信用失墜に繋がらないか。
大きな田んぼがあるんだけど、もう米は作れないから、誰か作ってくれないかな。
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ドローンを飛ばす上で知っておなかければならない、
無人航空機の「機体登録」やその必要性、
「特定飛行・飛行の許可承認」やその必要性
などは、
国土交通省で用意しているこちらのページを一度ご覧になってみてください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。



個人的にも業務的にも似たような経験はありませんか?心配な時こそ専門家にご相談下さい。

次の①~⑦のような場面でドローンを飛ばすために、先ずは守らなければならない航空法の大前提があります。

 ◆機体は100g未満ですか?
YES:航空法の規制対象ではありませんので飛ばすことは可能です。但し、イベントでは主催者の承諾や周囲の方々のご理解を、
   他者の管理地では管理者の承諾を得ることは必要です。
N O:100g以上の機体は航空法が適用されます。機体登録+リモートID搭載のない機体は原則「飛ばすことはできない」こと、
   また操縦者に技能証明や10時間以上の飛行経験が無い場合も「飛ばすことはできない」とお考えください。
   この他、状況により夜間飛行や目視外飛行を必要とする場面では、それぞれの飛行に応じた資格や訓練が必要となります。
    コンビニのおにぎり1個、キュウリ1本がおよそ100gにあたります。

 ◆①~⑦※のような場合でも、国土交通省の許可承認を取得することで飛ばすことは可能です。
   ※ここではあくまでも一般的な事例です。個々に状況は異なりますので見解は一様ではありません。
 取得後は、飛行前には
飛行前点検や飛行計画の通報が、飛行後は飛行後点検を含む飛行日誌の作成が必要となります。技能証明所持者はその携帯も必須です。
(但し④の個人での個別申請に許可は下りません。また⑥の場合、自治体からの要請に基づく場合は不要となりますが、機体管理のため飛行日誌は作成した方がベターです。)

  • ①ドローンを買ったので自宅の屋根の状況を見てみたい。

     自宅の敷地内であっても一定の高さを飛ばす必要があります、周囲の「人」や「物件」から30m以上の距離が確保できない場合は飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • ②子どもの運動会の様子を空から撮影したい。

     イベント上空からの撮影は大変危険です。プロペラガードのある機体の準備や、主催者・関係者全員への周知と理解、立ち入りを制限するエリアの確保やその場を見張り注意を促す人を配置できなければ飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • ③高台の公園から街の夜景を撮影したい。

     公園の管理者の承諾は大丈夫ですか?夜間飛行となりドローンを直接目視できない状況となります。また周囲に第三者や車が走る状況がある場合もあり、危険な飛行となるため飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • ④花火大会の会場が遠いので、自前のドローンで撮影したい。

     最も危険な飛行の一つとなります。主催者との打ち合わせの中で守らなければならないルールを定めます。警察・消防への届け出、立ち入り禁止区画の設定や人員の確保が必要となりますので、特に個人で飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • ⑤道路改良工事の迂回路の整備のため用地の測量をしたい。

     人口集中地区でない場所であっても、主線道路付近であれば人や物件の近くの、又は道路使用を伴う飛行となり、立ち入りを管理する人やコーン等のエリアの確保や、時に道路使用許可がなければ飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • ⑥集落近くの畑にクマの目撃情報があったので、安全確認のため空から見回りたい。

     人命にかかわる危険を回避するための特例飛行となります。この場合は、自治体からの緊急事態との要請がなければ個人で飛ばすことはできないとお考え下さい。
  • ⑦近くの河川敷でドローン操縦の練習をしたい。

     河川には自由使用の原則がありますが、河川管理者の承諾が必要な場合がほとんどです。近くに車道橋や鉄道橋が架かっている場合や自治体管理の河川公園が設置されている場合など、自由に飛ばせない場合が多くあります。
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当事務所の4つの安心

① 当事務所は、県内対応・地域密着を原則とし、対面により直接相談ができます。
 対象を主に県内とすることで、特有の地形・形状を考慮した飛行プランをご相談戴けます。地域を知り地域に根差した引き出しを多数持つことで、行政やクライアント同士をつなぐ架け橋ともなります。
② 代表者は元自治体職員 相談・申請面において行政事務に精通しています。
 30年の行政経験の中で培った様々な引き出しを駆使し、状況に応じた法令上のアドバイスのほか、各種許可承認・補助金申請手続き業務など、相談者様にとっての最適解をご提供します。
③ 代表者はドローン操縦の国家資格保有者 制度・技術両面の知見を有しています。
 一等無人航空機操縦士のほか、昼間飛行・目視内飛行・最大離陸重量25㎏未満の各二等限定解除の国家資格を有し、法令面・技術面から社内ルールの策定、安全運行管理、飛行計画のアドバイスなどトータルで支援します。
④ 代表者は農業委員会事務局にも従事 申請や許可の要件などを熟知しています。
 農地法3条・4条・5条許可申請や農振法農振除外申請をはじめ、遊休化した農地や相続農地の困り事など行政との連携を必要とする複雑で難易度の高い農地関連手続きもしっかりとサポートします。
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代表者の紹介

長田博幸(オサダヒロユキ)
・行政書士(日行連登録番号 26163280号)
  山梨県会員番号 1014号
・東京農業大学農学部卒業
・元富士川町職員
・一等無人航空機操縦士(第25060116903号)
  昼間飛行・目視内飛行・最大離陸重量25kg未満
                  各二等限定解除
・第三級陸上特殊無線技士
・高等学校教諭1種(農業)

 学部で農政学を修め、大学院にて林学専攻研究生として杉浦孝蔵教授に師事し「山梨県のシイタケ生産者の動向」(日本林学会)について研究の後、旧鰍沢町役場に奉職。合併後の富士川町役場にて農業委員会に出向。在職中に無人航空機操縦者技能証明を取得し、バウンダリ行政書士法人佐々木慎太郎代表に師事。管財課長を最後に退職。
2026年9月「鰍の空行政書士事務所」開設。

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ご相談・ご依頼の流れ

Step1

無料相談・ヒアリング

ドローンの使用目的や飛行場所、または農地手続きの現状について、丁寧にお伺いいたします。

Step2

お見積もりのご提示

ヒアリング内容をもとに、必要な手続きや最適なサポートプラン、明確なお見積もりをご案内します。

Step3

書類作成・申請代行

複雑な書類作成や行政機関への申請手続きを迅速・正確に代行し、許可取得までサポートします。

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報 酬 額 表

(参考)許可申請依頼に対する納品物の一例を掲載します。

項目付き+下線(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
項 目
              納 品 物
(包括申請の例)
 ①許可・承認書
 ②飛行マニュアル
 ③保険証書(依頼者提供がある場合)
 ④無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
 ⑤無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
 ⑥機体のユーザーマニュアル
 ※その他、メールにて飛行日誌の作成案内や、DIPS2.0での飛行計画の通報等操作案内を含みます。
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お問い合わせ


お気軽にお問い合わせください

ご不明点等ございましたら、まずは無料相談をご利用ください。
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鰍の空行政書士事務所位置図

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附 録

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

ドローンにまつわるケース・スタディー

様々な状況に応じた対応について、アーカイブ無しのブログ形式でご紹介していきます。是非ご一読し見識を深めてください。

  • (new)飛行マニュアルを理解しよう

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    ★飛行マニュアルを理解しよう

     航空局標準マニュアルとは、国土交通省が作成した飛行許可申請の審査で提出する標準のマニュアルのことです。

     安全を確保するための体制をこの飛行マニュアルで確認します。飛行許可を取得したときは、この飛行マニュアルを守ってドローンを飛ばさなければいけません。

     本来は許可申請者が作成しないといけないのですが、難しいので、国土交通省が安全確保のための最低限の内容を盛り込んだ標準のマニュアルを作成してくれています。従って、そのままこのマニュアルを使用することができます。

    審査要領と同じように標準マニュアルもほぼ毎年内容が変わるので、許可申請する前に国土交通省のホームページで最新の標準マニュアルを確認するようにしましょう。

  • 改造したドローン、自作したドローンを申請するケース

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    改造したドローン、自作したドローンを申請するケース

    ★改造したドローンとは

     一般的な改造のイメージと少し違うので、そもそもの「改造」の定義から説明します。ここでの改造とは、航空局のホームページに掲載されているドローンに手を加えて、メーカーで公表している性能や飛ばす方法を変えることです。

     具体的には、DJIのドローンに附属品を装着するケースなどがあります。メーカー公式(純正)ではない付属品、カメラやアプリケーションを使用する場合も改造になります。
     例えば、phantom4のプロペラはphantom3にも互換性がありますが、純正同士であるこの交換も「改造」です。

    航空局のホームページに掲載されていないドローンを改造する場合は、飛行許可申請では改造にはあたらないので注意が必要です。

  • 許可の期間と許可書の携帯等について

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    継続的に業務でドローンを飛ばす場合は、この期間が切れないように更新の申請をする必要があります。

    許可期限の管理も重要です。

    行政書士の先生方であれば、クライアント様の許可の期限が近づいたら更新のお知らせをする仕組みを作っておいた方がよいです。

    ・その他条件

     飛行マニュアルの内容を守ってドローンを飛ばさなければいけないことになっています。

     最近では、コンプライアンスを徹底する企業様の中には、契約の前に「許可書」「申請書」「飛行マニュアル」の3点セットの内容を全て確認し、発注しても問題ない許可申請をしているかどうか精査をするケースもあります。

    ・許可書の携帯義務

     許可後は、ドローンを飛ばす時に許可書の原本またはコピーを常に携帯していなければいけません。

    こちらは飛行マニュアルにも記載されています。コピーはPDFなどのデータでも大丈夫です。

  • 包括申請があれば全国どこでも飛ばせるんでしょ?

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    よくある質問をご紹介します。

    Q 包括申請があれば全国どこでも飛ばせるんでしょ?

    A 包括申請は万能ではありません

     「私は日本全国でいつでも飛ばせる許可を取得しているので」というお話をよく耳にします。包括申請で取得した許可が万能だと思っている方が一定数いらっしゃるのは事実です。

     包括申請では飛ばせない飛行方法やシチュエーションは多々あります。本来飛行場所を特定して個別申請をしなければいけないのに、包括申請で取得した許可だけで飛行をしてしまい、違反してしまうということが少なからずあります。

     また、警察などに対してドローン飛行許可以外の手続きが必要なケースもあります。

    飛行許可さえあれば大丈夫という認識を持っていると危険ですので、気を付けましょう。

  • 飛行マニュアルって何ですか?

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    Q 飛行マニュアルって何ですか?

     このような質問をいただく理由として飛行マニュアルの存在自体を認識していない方が一定数いらっしゃいます。

    A 飛行マニュアルは、飛行許可申請をするときに守るべき安全を確保する体制が書かれているもので、具備しなければならない添付書類にもなっています。

     なぜ飛行マニュアルの存在を知らない方がいるのかというと、申請時に「航空局標準マニュアルを使用する」という項目にチェックを入れるだけで審査を進めることが出来てしまうからです。

     申請にあたっての大前提として、飛行マニュアルの内容を理解してから申請しなければいけないのですが、そもそも飛行マニュアルを読んでいないという申請者が多いのは問題だと思います。なぜなら、審査基準の1つ、「安全を確保する体制」を満たしていないからです。

    許可書だけの取得では意味がありませんので、必ず飛行マニュアルをよく読んで、そして守ってドローンを飛ばすよう私はアドバイスをしていきます。

  • 今までDIDの許可だけしか取得してなかったんだけど、ダメなの?

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    Q 今まで人口集中地区(DID)の許可だけしか取得してなかったんだけど、ダメなの?

    A 業務でドローンを飛ばす場合は、確かに人口集中地区(DID)内での許可は必要です。ただ、人口集中地区内では第三者や第三者物件がある可能性も高いので、人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行許可も必ず取得しましょう。また、モニターを見ながらドローンを飛ばす場合は目視外飛行も必要になりますし、夜間飛行が必要になることもあります。

    突然明日空撮することになったら許可が間に合わないので、必要になる可能性がある許可は全て事前に取得しておくようにしましょう。

  • 地権者が飛ばしていいって言ってたから許可申請はいらないですよね?

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    Q 地権者が飛ばしていいって言ってたから許可申請はいらないですよね?

    A 飛行許可と地権者は無関係

     建物の管理者や地権者からドローンを飛ばす許可をいただければ飛行許可申請が不要と思っている方もいらっしゃいます。

     飛行許可は法律で決まっていることなので、他人から許可をいただいたとしても必ず必要です。

    例えば、人口集中地区(DID)内で飛ばす場合は、地権者から許可をもらっても、周囲に誰もいなくても飛行許可申請が必要です。

    法律で決まっている行政の飛行許可申請と、建物の管理者や地権者などの民間人からの許可は全く別物とお考え下さい。

  • 申請書と飛行マニュアルが不適切だという理由で業務を失注してしまったケース

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

     私の師匠ところにご相談に来られた企業様で、申請書と飛行マニュアルが不適切だという理由で業務を失注してしまったという方がいらしたとのことです。

    ・許可書以外の内容も精査される

     コンプライアンスに厳しい自治体・法人や報道機関などは、業務を発注するときに許可書だけではなく、申請書と飛行マニュアルも全て隅から隅までチェックをします。

     そこで発注したい業務での飛行方法ができない内容の申請書や飛行マニュアルだった場合、業務を失注することがあります。

     許可書だけでは詳細な飛行方法が分からないということを覚えておきましょう。

     例えば、許可書には人口集中地区(DID)内での飛行許可と目視外飛行の許可が記載されていますが、飛行マニュアルを見ると「人口集中地区(DID)内での目視外飛行は行わない」と記載されているケースです。

     つまり人口集中地区(DID)内での飛行と目視外飛行はそれぞれできるのですが、これらが合わさった状況では飛ばせないということです。

    このように申請書内容と飛行マニュアルの方で制限がかかっていることがあります。

  • 許可取得後の義務と許可更新までのサイクル

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    許可取得後の義務と許可更新までのサイクル

     ・変更申請と更新申請

     ドローンは許可取得が終わった後のメンテナンスも必要です。許可取得をしたドローン、操縦者と飛行マニュアルのどれか1つでも変わった場合は変更申請が必要です。
     変更申請をしても許可の期間は最初に申請したときと変わりません。ドローン、操縦者と飛行マニュアル以外の部分が変わった場合は、全て新規申請が必要になります。

    例えば、法人(企業・団体)の名前、住所や飛行目的が変わった場合です。
     包括申請の期間は1年がスタンダードになってきているので、継続的に業務をする場合は1年間で1回の更新を行います。

    更新申請はドローン、操縦者と飛行マニュアルが一切変わらずに許可期間だけの更新を行う場合に申請ができます。

  • 別のドローンを申請したい

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    先日、クライアントさまから「別のドローンを申請したい」という相談をいただきました。

    ★ドローンの追加申請

     包括申請をして1年間の許可を取得したとしても、業務で常にドローンを飛ばしている人は申請内容に全く変化無く1年が過ぎるということは中々ありません。次々と新しい機能や性能が上がった製品が出てくるので、新しいドローンを追加で申請するケースはあります。

    変更申請が必要です。自分のドローンだけでなく、他人(他社)が所有するドローンを申請することもできます。

    例えばレンタルしたドローンを申請する場合などです。

  • 事故が発生したときは

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

     ★事故が発生したときは

    ・国土交通省に報告しなければいけないケース

     飛行マニュアルにも記載されていますが、事故などが発生したときは許可を申請した窓口にすぐ報告しなければいけません。

     ・報告義務があるものは

     「人の死傷」(怪我は重症以上)、「第三者の物件の損傷」、「人が乗っている飛行機やヘリコプターとの衝突または接触」です。

     実際に第三者や第三者物件に損害を与えなかったとしても、墜落した際は報告しておいた方が良いです。

  • ドローンスクール(講習団体・管理団体)について

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    ドローンスクールについて解説します。

     ドローンスクールは平成28年から全国各地で開講されるようになりました。その運営形態は株式会社、一般社団法人や個人事業主など様々です。また、当時は独自に運営していた多くのドローンスクールは座学・実技のカリキュラムや試験内容、そもそもどのように教えるのか、という基準も定まっていませんでした。

     そこで平成29年4月に、国土交通省でドローンスクールの教育能力(座学・実技)について初めて基準を設定しました。

     申請をして一定の教育能力を有すると認められたスクールは「講習団体」・講習団体を管理する「管理団体」として航空局のホームページに掲載する制度です。よく「国土交通省認定ドローンスクール」と呼ばれているドローンスクールは航空局のホームページに掲載されている講習団体のことです。

     厳密に言うと国土交通省認定という呼び方はふさわしくないのですが、ここでは国土交通省に確認を受けている(認められている)カリキュラムのドローンスクールということだけ理解できれば大丈夫です。

  • ホームページ掲載機体について

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    ・ホームページ掲載機体の申請について説明します。

     ざっくりいうと国土交通省にドローンの機能と性能を認めてもらい、国土交通省ホームページに掲載されるための申請です。国土交通省のホームページに掲載されているので、「ホームページ掲載機」とも呼ばれています。

     一部のドローンメーカーが申請するちょっとマニアックな申請です。

      一般の方はもちろん、ドローンを業務で行っている企業にとっても馴染みのない申請です。

    ドローンメーカー向けの申請といえます。

  • ドローン飛行許可の分野で行政書士が必要とされている理由

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

     まずは、「なぜドローンを飛ばす際に許可が必要になったのか?」その経緯を解説します。

     ドローンの原型が開発されたのは第二次世界大戦中。なんと、軍事目的として誕生しました。軍事目的だったドローンが、現在のような使われ方をするようになったのは2010年のこと。きっかけとなったのは、フランスのパロット社が発売した「AR Drone」というスマホをコントローラーとして使いながら写真や映像を撮影できるおもちゃでした。

     ドローンのおもちゃが誕生した2010年はドローン規制法は施行されていなかったので、人口集中地域以外の目視で見える範囲であれば許可を取らずに飛行することができました。

     しかし、2015年には首相官邸の屋上にドローンが落下したり、姫路城の大天守6階南面にドローンが追突したり・・・ドローンによる事故が多発したのです。

     ドローンの相次ぐ事故を受けて安全にドローンを利用していただくために、2015年12月10日に航空法が改正され、ドローンを飛ばす際には事前に許可を取らなければならないというルールができました。

    地上にいる人々の安全を守るためにドローンの飛行には許可が必要になったんです。

  • 国有林野内でドローン飛ばす場合は

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    国有林野内でドローン飛ばす場合は、管轄する森林管理署などに入林届(にゅうりんとどけ)という手続きが事前に必要です。

     国有林というのは、国が保護管理している森林のことです。誰もいない森林だからといって自由にドローンを飛ばせるわけではないという点に注意してください。

    国有林野内かどうかは国土地理院地図で確認することができます。

    ドローン飛行許可とは別に申請しなければいけません。

  • ゴーグルを付けてドローンを飛行させるときは

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    ・ゴーグルを付けてドローンを飛行させるときは

     ★電波法の手続きが必要なケースも

     レースや空撮でゴーグルを付けて飛ばすドローンには、一部電波法の手続きが必要なものがあります。

     厳密に言うとそのドローンの一部の部品やゴーグルなどから発する電波によって手続きが必要なのですが、詳細を説明すると長く難しくなってしまうのでここでは割愛します。

     海外製のドローンや、海外から取り寄せた部品を組み合わせて自分で制作するドローンの場合、この手続きが必要になる可能性があるので頭の片隅にいれておきましょう。

    飛行許可とは別に申請しなければいけません。

  • 警察署への手続きが別途必要なケース

    鰍の空行政書士事務所の長田です。

    警察署への手続きが別途必要なケースを説明します。

    ・道路使用許可

    飛行許可申請以外にも必要な手続きがありますので、一部ご紹介します。

    国、都道府県や市区町村が管理している道路でドローンの離発着をする場合は道路使用許可申請というものが必要になります。

    申請窓口は地域を管轄している警察署です。

     たまに道路工事や街路樹の枝を切っているときにコーンや警備員が立って作業をしている人を見かけることがあると思いますが、道路工事などでもこの道路使用許可申請をしています。飛行許可とは別に申請しなければいけません。

    ・小型無人機等飛行禁止法の通報手続き

     首相官邸や原子力発電所などの国の重要施設の敷地やその周囲おおむね1,000mでドローンを飛ばすときには事前に施設の管理者にドローンを飛ばすことについて同意をいただき、管轄の警察署に通報手続きをしなければいけません。

    飛行許可とは別に手続きをしなければいけません。

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